「JFマリンバンク相談所」に申出、受付け後、お取引の信漁連・漁協などと事実確認、話し合い
JFマリンバンク相談所
JFマリンバンクはお客さまの声を受け止めます
組合員など利用者の皆さまは、信漁連・漁協などJFマリンバンクの大切なお客さまです。JFマリンバンクでは、お客さまにご満足いただけるよう、日頃より心がけております。
ご利用に際してご不満などを感じられた場合には、信漁連・漁協などのお取引窓口、あるいは、「JFマリンバンク相談所」まで、お気軽にお申出下さい。JFマリンバンクは、より一層の「安心」と「信頼」をお届けするために、お客さまの声を誠実に受け止めます。
JFマリンバンク相談所のご案内
「JFマリンバンク相談所」は、公正性・中立性の確保を念頭に、お客さまから寄せられる苦情などの解決に取り組んでいます。
「JFマリンバンク相談所」は、お客さまから苦情などのお申出があった場合には、これを誠実に受付け、お客さまのご了解を得たうえで、当該信漁連・漁協などに対してお申出のあった苦情などの迅速な解決を求めます。
なお、お客さまのご了解が得られなかった場合には、「JFマリンバンク相談所」は当事者でないことから、ご要望に応じた十分な回答などができないことがあり得る旨をお伝えしたうえで、誠意をもって可能な限りの対応を行うこととします。また、苦情のお申出が受付対象事項でない場合でも、可能な範囲で適切な窓口をご紹介するなど、誠意をもって対応いたします。
「JFマリンバンク相談所」では、苦情などの受付・対応にあたっては、常に公正不偏な態度で臨み、お客さまの正当な権利を損なうことがないよう心がけております。
信漁連・漁協などの信用事業に関するお取引でお困りの場合などは、ご遠慮なく「JFマリンバンク相談所」へお申出ください。
JFマリンバンク相談所
TEL:03-6631-3226
開設時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
(祝日及び相談所休業日を除く)
※ 電子メールによる相談・苦情等の申し出を希望されるお客さまへ
電子メールによる相談・苦情等の申し出を希望されるお客さまは、下記の「電子メールによる相談・苦情等の申し出方法」をクリックし内容をご確認ください。
※ 電話リレーサービスを利用した(手話や文字の通訳を介した)相談・苦情等の申し出にも対応しています。
電話リレーサービスの詳しい内容等は、総務大臣指定 電話リレーサービス提供機関である一般財団法人日本財団電話リレーサービス に直接お問合せください。
「JFマリンバンク相談所」の受付対象外事項
お客さまの苦情などの内容が、以下の事項のいずれかに該当する場合は、「JFマリンバンク相談所」ではお受けすることができないことがあります。この場合には、お客さまにその旨をご説明いたしますのでご了承ください。
- 苦情・紛争の範囲外の場合
- 訴訟係争中または訴訟終了後の場合(民事調停などを含む)
- 弁護士のあっせん・仲裁手続きが終了または手続き中のものである場合
- 苦情などの内容が、信漁連・漁協の経営方針あるいは信漁連・漁協などの役職員個人に関わる事項の場合
- 明らかに不当な目的で、またはみだりに苦情などの申出をしたと認められる場合
- 苦情などの原因である取引日から長時間経過している場合
- 一事案について、再度、苦情などの解決支援の申出がなされている場合
- JFマリンバンク相談所において苦情の受付および対応を担当する者に対し、申出人から恫喝、脅迫または誹謗中傷する言動があった場合
苦情・相談などの受付状況
<2023年度実績>
区分 | 受付件数 |
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苦情 | 4 |
相談 | 47 |
合計 | 51 |
区分 | 取扱件数 |
---|---|
紛争※1 | 0 |
※1 弁護士会仲裁センター等での受付件数
JFマリンバンク相談所の構成と苦情などの受付・対応の流れ
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STEP 1
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STEP 2
信漁連・漁協との話し合いで解決できない場合、「JFマリンバンク相談所」に東京三弁護士会が運営する「仲裁センター」の利用を申出。
また、「JFマリンバンク相談所」を経由せず、仲裁センターに直接申立することもできる。 -
STEP 3
申出は、東京三弁護士会が運営する「仲裁センター」であっせん、仲裁に
JFマリンバンク相談所の構成と苦情などの受付・対応の流れ
苦情・紛争の解決促進に関する規則
「JFマリンバンク相談所」は、「苦情・紛争の解決促進に関する規則」などに基づき、運営されています。
個人情報保護方針
JFマリンバンク相談所は、「個人情報の保護に関する法律」、及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、その他、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重・遵守し、継続的に個人情報を適切かつ安全に取扱うとともに個人情報の保護に努めます。