取引時確認に関するお客さまへのお願い
JFマリンバンクでは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「同法」といいます。)に基づきまして、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、次のとおりお取扱いが変更になりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1.お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの
確認事項 | お持ちいただくもの (原本をお持ちください) |
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個人のお客さま※1 | 住所・氏名・生年月日 |
本人確認書類は、お名前・ご住所・生年月日が記載されているもの、かつ、お取引されるJF・信漁連に提示される日において有効なものに限ります。 ○印の顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合には、別の本人確認書類のご提示等、追加のご対応が必要となります。(平成28年10月1日からの変更事項) ◎運転免許証 |
職業 | (窓口等で確認させていただきます) | |
取引を行う目的 | ||
法人のお客さま※2 | 名称 本店や主たる事務所の所在地 |
○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等 |
事業内容 | ○登記事項証明書※3 ○定款 等 |
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来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 | |
取引を行う目的 | (窓口等で確認させていただきます) | |
(平成28年10月1日からの変更事項) 議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名・住所・生年月日※4 |
※1. ご本人以外の方がご来店された場合には、ご本人の確認に加えて、ご来店された方の氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のためにお取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2. 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については、一部取扱いが異なる場合があります。
※3. 同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4. 法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。また、お客さまが一般社団法人等の場合には、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
2.お客さまへの確認が必要な取引
- 口座開設等の取引を開始されるとき
- 10万円を超える現金振込をされるとき
- 200万円を超える現金の受入れまたは払出しに係る取引をされるとき
- 融資取引をされるとき 等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
- 上記内容はJFマリンバンクに関するものであり、他の金融機関等では異なる場合があります。
- 過去にお取引を行う目的や職業等を確認させていただいたお客さまについても、改めて確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)。
- お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 上記事項の確認ができないときには、取引できない場合があります。
- なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
詳しくは、お近くのJF・信漁連までお問い合わせください。