金融ADR制度におけるJFマリンバンクの苦情処理措置および紛争解決措置
各信漁連・漁協は、金融ADR制度における措置を講じていますので、お客さまが苦情・紛争の申出をする場合、以下表のとおり、それぞれの窓口をご利用いただくことができます。
苦情申出先
各信漁連・漁協では、お客さまの苦情に、適切に対応するよう態勢や内部規則を整備し、その概要を公表しています。
紛争解決機関
JFマリンバンク相談所を通じて、東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)のいずれかの弁護士会が運営する仲裁センターにお取次ぎいたします。
また、お客様が直接弁護士会の運営する仲裁センターに紛争解決を申し立てることも可能です。
東京三弁護士会が運営する仲裁センターなどでは、東京都以外の各地のお客さまから申立てを受け付けた場合、以下の方法を用意しています。
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移管調停
東京以外の弁護士会の仲裁センターなどに事件を移管します。
例えば、お客さまが○○県にお住まいであれば、○○県弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、○○県弁護士会の仲裁センターで手続を進めることができます。 -
現地調停
東京の弁護士会のあっせん人と東京以外の弁護士会のあっせん人がテレビ会議システムなどを利用して、共同して紛争の解決に当たります。
例えば、お客さまが○○県にお住まいであれば、お客さまは、○○県弁護士会の仲裁センターにお越しいただき、○○県弁護士会のあっせん人とは面談で、東京の弁護士会のあっせん人とはテレビ会議システムなどを通じてお話しいただくことにより、手続を進めることができます。
※移管調停や現地調停は、すべての弁護士会で実施しているわけではありませんので、ご注意ください。実際に実施している弁護士会名や具体的な手続については、東京三弁護士会の各仲裁センターなど、JFマリンバンク相談所(03-6631-3226)にお問い合わせください。