金融ADR制度におけるJFマリンバンクの苦情処理措置および紛争解決措置
各信漁連・漁協は、金融ADR制度における措置を次のとおり講じていますので、お客さまが苦情・紛争の申出をする場合、それぞれの窓口をご利用いただくことができます。
苦情のお申出先
各信漁連・漁協では、お客さまの苦情に、適切に対応するよう態勢や内部規則を整備し、その概要を公表しています。
また、信漁連・漁協とは別の第三者として、「JFマリンバンク相談所(03-6631-3226)」でも苦情等を受付けます。「JFマリンバンク相談所」は、お客さまから苦情などのお申し出があった場合には、これを誠実に受付け、お客さまのご了解を得たうえで、信漁連・漁協に対してお申し出のあった苦情などの迅速な解決を求めます。
紛争解決のお申し出について
各信漁連・漁協や「JFマリンバンク相談所」にお申し出の苦情について、ご納得いただける解決ができなかった場合、JFマリンバンクの「紛争解決措置」として外部の紛争解決機関へのお申し出により解決を図ることが可能です。
貯金やお借入などの信用事業等に関する苦情対応や紛争解決を、訴訟に代わり迅速・公平かつ適切に行うために、金融ADR制度が導入されました。金融ADR制度の導入により、各信漁連・漁協や「JFマリンバンク相談所」にお申し出の苦情について、ご納得いただける解決ができなかった場合は、東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)のいずれかの弁護士会が運営する仲裁センター等をご利用して解決を図ることが可能です。
お客さまが紛争解決のお申し出をされる場合は、お取引のある信漁連・漁協、もしくは「JFマリンバンク相談所(03-6631-3226)」にご連絡ください。
また、お客さまご自身が弁護士会の運営する仲裁センター等に紛争解決を直接お申し出ることも可能です。
東京三弁護士会が運営する仲裁センターなどでは、東京都以外の各地のお客さまから申立てを受け付けた場合、以下の方法を用意しています。
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移管調停
東京以外の弁護士会の仲裁センターなどに事件を移管します。
例えば、お客さまが○○県にお住まいであれば、○○県弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、○○県弁護士会の仲裁センターで手続を進めることができます。 -
現地調停
東京の弁護士会のあっせん人と東京以外の弁護士会のあっせん人がテレビ会議システムなどを利用して、共同して紛争の解決に当たります。
例えば、お客さまが○○県にお住まいであれば、お客さまは、○○県弁護士会の仲裁センターにお越しいただき、○○県弁護士会のあっせん人とは面談で、東京の弁護士会のあっせん人とはテレビ会議システムなどを通じてお話しいただくことにより、手続を進めることができます。
※移管調停や現地調停は、すべての弁護士会で実施しているわけではありませんので、ご注意ください。実際に実施している弁護士会名や具体的な手続については、東京三弁護士会の各仲裁センターなど、JFマリンバンク相談所(03-6631-3226)にお問い合わせください。