4.資金の種類
(6) 6号資金(漁村環境整備施設資金)
漁協の荷捌から出るゴミや木箱等を焼却する焼却炉は、6号資金の「廃棄物処理施設」として融資対象となりますか。
融資対象となります。ただし、簡易焼却炉(外部から購入し、ただ置くだけのもの)は備品であって施設ではないので融資対象とはなりません。
町営で設置された幹線水道から、各漁家まで取水するための施設を受益漁家が共同で設置する場合、「水道施設」として漁村環境整備施設資金の融資対象となりますか。
漁業集落排水事業に係る漁業近代化資金の貸付け対象は下表のとおりとなります。
6号資金
漁村環境整備施設
(下水道施設)7号資金
農林水産大臣特認
(漁村給排水施設)融
資
対
象国庫補助残部分 ○ × 非補助 屋外配管 ○ ○ 部分 トイレ × × 厨房、風呂等家庭内設備 × × 借入主体 漁業協同組合 漁業者 貸
付
条
件償還期限(うち据置) 20年以内(3年以内) 15年以内(3年以内) 貸付限度額 12億円 1,800万円 幹線水道に係る屋外配管等の施設は、漁村環境整備施設資金の「下水道施設」として融資対象となります。また、漁協等には一定の要件を満たした漁業、水産加工業を営まない任意団体も含まれます(一定の要件はこちらを参照)。
なお、個々の漁家の給排水に係る資金としては、7号資金の中に漁村給排水施設資金がありますので、具体的なケースに則して対応する事になります。また、特定の漁家住宅の改良、造成又は取得に伴うトイレや風呂などの設備の設置は7号資金により融資対象となります(特定の漁家住宅資金はこちらを参照)。
漁村環境整備施設資金の「漁業者研修施設」、「集会施設」の範囲はどこまで認められますか。
漁村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣が定める「漁業者研修施設」の融資対象範囲は、漁業者の研修を行うための建物およびこれに付帯する各種施設のほか、機械器具類のうち専ら研修の用に供されるものは、融資対象として差し支えありません。
また、集会施設については、集会施設としての機能を発揮するための施設であれば融資対象として差し支えありません。