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4.資金の種類

(7) 7号資金(大臣特認資金)

特定の漁家住宅資金とは、具体的にどのような住宅が対象となるのでしょうか。(ガイドライン第2-3関係)

告示及び依命通知に示すとおり、離島振興対策実施地域、振興山村、過疎地域、奄美群島、小笠原諸島、沖縄県の区域及び水産業強化支援事業計画の対象地域(現に事業が実施されている地域に限る)内であって、以下のいずれかに該当する場合の住宅の改良、造成又は取得が融資の対象となります。

漁業後継者の婚姻による漁家住宅の取得(ただし、婚姻の相手方が定まった時から婚姻関係の成立後5年以内の間に申請のあったものに限られる。) 漁業及び水産加工業の生産に伴って生ずる公害の防止のために移転するとき 国、都道府県または市町村の作成した計画に基づく事業の実施に伴い移転するとき
なお、漁業後継者とは現在、漁業を営んでいなくとも、将来的に漁業を営む強い意志があり、漁業を営むことが確実であると判断される者、親から独立して漁業を営む者を含み、年齢制限はありません

また、後継者夫婦居室として母屋を改造(夫婦の居室の機能と密接に関連する台所、便所、廊下等の改造も含む)する場合や、住宅を建築するにあたり取得した土地についても融資対象となります。

海浜等環境活用施設の遊漁船のトン数制限はありますか。
また、遊漁船の発着・係留施設やクラブハウス等遊漁船利用施設は融資対象となりますか。

遊漁船は告示により総トン数20トン未満と定められています。

また、遊漁船の発着・係留施設は「管理施設」、遊漁船利用のための「待機所」は「休養施設」として融資対象となります。

なお、遊漁船関連の近代化資金融資対象者は漁業近代化資金融通法施行規程第2条に定める離島振興対策実施地域等内に住所を有する個人や法人の漁業者等となります。

漁業者が民宿を建設する場合、この事業は融資対象となりますか。

借受要件に合致する漁業者が設置するものであれば、海浜等環境活用施設の「漁家民宿施設」として融資対象となります。借受要件とは離島振興地域、振興山村地域、過疎地域、奄美群島振興開発地域、小笠原諸島振興計画地域、沖縄振興開発計画地域及び沿岸漁業構造改善計画の計画地域内の漁業者が設置する宿泊場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設(スポーツ施設等の付帯施設を含む)であって、告示により以下の要件の全てを満たすことが必要です。

当該地域に引き続き定住して漁業経営の継続に意欲を有するものであって、その営む漁業と併せ行う漁家民宿施設の経営によって収入を確保することが適当であると認められる者であること。 自ら保有する家屋等を利活用して漁家民宿施設の造成等を行う者であること。

真珠養殖の盗難防止のための施設(防犯カメラ、赤外線装置、監視小屋、制御装置等)は、海浜等環境活用施設の中の「保安施設」として融資対象となりますか。

7号資金の保安施設は「自然生態観察施設利用者のための施設」であり、防犯目的のものではないので対象とはなりません。

漁連が事業主となって「研修施設」を建設する場合、漁業近代化資金が借りられますか。
なお、施設は漁村ではなく、市の中心地に建設する計画です。(ガイドライン第2-3関係)

7号資金の「水産資料展示研修施設」により融資対象となりますが、建設地は水産業強化支援事業計画又は農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱に基づく活性化計画の実施区域に限られます。

また、研修内容、利用者等その機能を勘案し、目的外利用に供される恐れがないようにする必要があります。

斃死したハマチ等を処理加工して肥料を作るための機械を養殖業者が購入する場合、漁業近代化資金の融資対象になりますか。(ガイドライン第2-3関係)

7号資金の「水産物処理加工公害防止施設」として融資対象となります。

消煙焼却炉は、公害防止施設にかかる煤煙関係の「その他煤煙の発生を防止するために有効な施設等」として融資対象となりますか。(ガイドライン第2条第3項関係)

融資対象となります。なお、煤煙の改善が確認できる資料の添付が必要となります。

あさり漁場の改良のための砂、真砂の購入費及び運搬費等は、漁場改良造成施設に該当しますか。(ガイドライン第2-3関係)

漁場の改良のための資材(砂、真砂等)の購入費、運搬費、散布費については、融資対象として差し支えありません。

経営の転換を図るため自己資金でアユの加工施設を設置したが、運転資金が不足しているため、7号資金の初度的経営資金を借り受けたいとの申し入れがあった場合、融資対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)

融資対象になりません。初度的経営資金の貸付け対象者は、漁業近代化資金、日本政策金融公庫資金(沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫資金)の制度資金により設備資金の融通を受けて漁業経営又は水産加工業経営の転換等を図ろうとする者であって、漁業種類の転換、経営規模の拡大、水産加工品の製造(加工)方法の改良、新たに漁業(水産加工業)開始を図ろうとする者等に限られており、自己資金で施設を設置した者は対象となりません。

なお、初度的経営資金に係る事業費の範囲は、長官通達により転換等に伴う初期投資費用であって、償還に1年以上要する以下の経費とされています。

燃油、飼料、薬品等の購入費、原魚買付費、光熱水料、雇用労賃等の直接的現金経費 小漁具の購入費 漁業用施設、漁業用機具及び漁具の修繕費 水産加工用施設及び水産加工用機具等の修繕費 漁業経営及び水産加工業経営の近代化に必要な技術取得費

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