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2.借受資格者

漁業近代化資金の借受資格者を教えて下さい。(法第2条第1項関係)

漁業近代化資金融通法第2条第1項に定める下記の漁業者となります。

  1. 漁業を営む個人
  2. 漁業生産組合
  3. 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が3百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が3千トン以下であるもの
  4. 水産加工業を営む個人
  5. 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が3百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が1億円以下であるもの
  6. 漁業協同組合
  7. 漁業協同組合連合会
  8. 水産加工業協同組合
  9. 水産加工業協同組合連合会
  10. 上記2号、3号及び5号から前号までに掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

借受資格者に年齢制限はありますか。

漁業近代化資金の制度上の年齢制限はありません。

水産業の振興に寄与する一般財団法人または一般社団法人、水産業協同組合の協同会社、漁業者が主たる構成員である任意団体(権利能力なき社団)は、漁業近代化資金の借受資格者になりますか。(政令第1条関係、規則第1条関係)

下記の対象要件を満たす場合は全て近代化資金の借受対象となります。

貸付先 対象条件 融資
限度額
水産業の振興に寄与する一般財団法人または一般社団法人 近代化資金融通法施行令で定めるとおり
漁業者等または地方公共団体が、
  • 一般社団法人の場合は総社員の議決権の過半数を有していること。
  • 一般財団法人の場合は基本財産の額の過半を拠出していること。
12億
水産業協同組合の協同会社 近代化資金融通法施行令で定めるとおり
水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であること。 漁業者等が
  • 株式会社の場合は総株主の議決権の過半数を有していること。
  • 持分会社の場合は業務を執行する社員の過半を占めていること。
※上記①と②両方の条件を満たす。
12億
漁業者が主たる構成員である任意団体 近代化資金融通法施行令で定めるとおり 漁業または水産加工を営む個人・法人が主たる構成員となっていること。 代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従った規約を有していること。(下記詳細) 漁業又は水産加工業を営むものの場合は、常時従事する者の数が300人以下であること。

※①~③全ての条件を満たす。

(1)農林水産大臣の定める事項 団体の目的 団体の意思決定の機関及びその決定の方法 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項 会費又は漁業近代化資金の融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法 (2)農林水産大臣の定める基準 水産業の経営の近代化に資する旨をその目的に含んでいること。 代表者の選任の手続きを明らかにしていること。 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。 会費又は漁業近代化資金の融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法が均衡を欠くものでないこと。
※【漁業者が主たる構成員である任意団体】
(単位:百万円)
  20トン以上の漁船を用いて漁業を行う団体 養殖業を営む団体 20トン未満の漁船漁業と加工業を営む団体 それ以外の団体
1号資金 360 90 360 90
2・3号資金 90 360 360 90
4・5号資金 90 360 90 90
6・7号資金 90 90 90 90

鯉や金魚等の観賞魚の養殖業者や陸上の養殖池で自家養殖した親魚から採卵し種苗生産を行っている者は漁業近代化資金を借りる事ができますか。(規程第2条第2項関係)

漁業とは、水産動植物の採捕または養殖の事業をいい(漁業法第2条第1項)、漁業又は養殖業の一環として蓄養するのであれば、漁業を営む者として対象となります。

なお、養殖場所が陸上か海上か、観賞魚か食用魚かは問いませんので、養殖業の一環として借受資格者となります。

(参考)5号資金の対象生物

  1. 養殖用種苗の購入・育成資金
    1年以上の期間育成するあかがい、あさり、あじ、あわび、いしだい、いわがに、うなぎ、うに、かき、かさご、くるまえび、こい、こんぶ、さけ、さば、真珠貝、すぎ、すずき、すっぽん、たい、テラピア、とうごろういわし、とこぶし、どじょう、にべ、はた、はまぐり、ひおうぎがい、ひらめ、ふぐ、ぶり、ほたてがい、ほや、めばる、わたりがに
  2. 放流用種苗の購入・育成資金
    育成期間が1年以上のあかがい、あさり、あわび、いわがに、うに、くるまえび、 さけ、たい、とこぶし、はまぐり、ひらめ、ほたてがい、わたりがに

新規就業者は漁業近代化資金の借受資格者になる事ができますか。(法第2条第1項関係)

新規就業者につきましても借受資格者となる事ができます。

なお、融資手順は通常の融資と変わりありませんが、漁業実績がないことから事業計画、収支計画、資金計画、償還計画等が妥当か、新規就業者の育成体制が確保され将来性があるか等に留意して審査してください。

漁協自身が漁業近代化資金を借り受けるのはどのようなケースですか。また、漁協が機器等を取得し、組合員に貸し付ける場合、漁協に漁業近代化資金を融資することはできますか。

漁協が自営事業として借入する場合及び組合員の生産性の向上又は経営の合理化の促進に資するため、水産物の流通、加工施設の整備改善、漁場の改良、水産動植物の増殖、就業者の養成確保、漁村における環境整備等のための施設を導入する場合が考えられます。

なお、組合員に貸し付ける目的で購入した機器等についても漁協等の資産として保有した上で、漁協等の定めた一定の制限を満たす組合員に貸し付け、利用料の徴収を行う場合等は漁協等として漁業の活性化を図るためのものであるため、共同利用施設として融資対象となります。

A県内の漁協に所属する定置網漁業者が、B県を本拠地として定置網漁業を営む際に、B県知事の備える漁船登録原簿に登録される予定の漁船の建造資金として、漁業近代化資金をA県内の漁協から借り受けることができますか。(規則第2条関係)

【設問定置網漁業者経営(操業)形態】
A 県 B 県
所属漁協 操業本拠地
漁船登録簿本拠地

原則、漁業近代化資金を借り入れる漁業者等の住所地を所管する都道府県知事が利子補給を行うこととなります。

なお、実際に漁業を行う場所と住所地が異なる場合においては、当該都道府県の規定等で排除されない限り、どちらかの都道府県知事から利子補給を受けることは可能です。

日本の国籍を有しない者(外国人)に対し、漁業近代化資金を貸付けることはできますか。

外国人の行う漁業は融資対象になりません。漁業近代化資金制度は、漁業者等の資本装備の高度化及び漁業経営の近代化を図るための我が国の金融制度として設けられたものであり、法令上外国人には適用しない旨の規定はありませんが、「外国人漁業の規制に関する法律」及び「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」により、外国人は我が国領海内で漁業を営むことが出来ません。

ただし、外国人の営む水産加工業者、協同会社等は融資対象となります。

また、外国人であっても、上記の法律に基づき農林水産大臣の許可を得ている者及び永住して漁業で生計を立てている者については、融資対象となります。

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