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10. その他の融資事項

国、又は地方公共団体等から補助金を受けて事業を実施する場合、融資対象事業費は補助金を控除したものとなりますか。(ガイドライン第6-2関係)

  1. 漁業近代化資金の貸付けと補助金との関係については、ガイドライン第6条第2項において「国または地方公共団体の補助金の交付決定を受けた事業に係る補助残事業費部分については漁業近代化資金を融通することは差し支えない」とされています。

  2. また、同様に「漁業近代化資金の借入れにより行った事業につき、国または地方公共団体の補助金の交付決定を受けたときは、当該資金の償還期限に関わらず、当該補助金をその交付後遅滞なく、借入金債務の弁済に充てるものとする」とされており、当初貸付額と1の方式により算定された額との差額は繰り上げ償還の措置が必要となります。

利子補給が打ち切りとなる目的外使用はどのような場合ですか。例えば、漁業種類の変更は目的外使用に該当しますか。

漁業近代化資金として貸し付けられた施設等に係る資金が、漁業近代化資金制度の目的及び貸付条件と異なる施設等に貸し付けられた場合には目的外使用となりますが、制度の目的の範囲内での変更は変更申請を行うことにより対応可能です。漁業種類の変更は直ちに資金種類の変更を伴うものではありません。制度の目的の範囲内であるならば目的外使用には該当しません。

漁業近代化資金を借り受けて取得した漁網が台風により流失した場合は、直ちに利子補給が打ち切りとなりますか。

不慮の災害等により損壊等を余儀なくされた場合に融資残額を一律繰上償還させることは、漁業者等の経営をさらに悪化させることとなるので、都道府県知事が特に認めた場合は繰り上げ償還を行わなくても構いません。

しかし、当資金は、「漁業者等の資本装備の高度化を図る」ことが直接の目的ですので、施設が現存していないことを重視し、出来得る限り早い時期に繰上償還をするようにしてください。

なお、「都道府県知事が特に認めた場合」とは、漁業者等の経営内容等を勘案して、自己資金に余裕がない場合となります。

漁業近代化資金は、いつでも自由に一部繰り上げ返済はできるのですか。

漁業近代化資金制度上、制約はありません。具体的には、各都道府県の実状に則し融資機関とも相談のうえ決定してください。

個人で漁業近代化資金を借り受けて造成した施設を、その個人が経営する会社に賃貸することは認められますか。

漁業近代化資金制度は漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的としており、賃貸することは認められません。よって、事前に個人が経営する会社が使用するとわかっている場合は、会社が借受者となる必要があります。

なお、個人で漁業近代化資金を借り受け後、法人成りなどで会社が使用する場合は、債務引受等の条件変更が必要と考えられます。

利子補給承認後に事業計画の変更がある場合は、どのような手続きをとればよいですか。

①利子補給変更承認申請及び同変更申請の承認と②貸付金の金銭消費貸借契約証書の変更の手続きが必要です。 

個人の一切の権利義務を引き継ぐ場合や個人が法人成りした場合、以前の漁業近代化資金の残債務について債務者の変更はできますか。

個人の一切の権利義務を引き継いだ所謂個人の法人成りした場合等は債務引受承諾書保証人の承諾書、漁業近代化資金変更申請書の提出により変更は可能です。

しかし、個人が法人の複数の構成員となるなど個人の法人成りでない場合は、残債務の繰上償還が必要となります。

130トン以上漁船に係る農林水産大臣からの特認を受ける際には、各都道府県における漁業の生産量や生産額の相応を占める漁業種類でなければ特認の対象にはならないのですか。また、「相応を占める」とは、生産量や生産額のうちどの程度の割合を占めることをいうのでしょうか。(要綱第4条関係)

生産量や生産額が相応を占めていない場合であっても、何らかの理由により当該都道府県において重要な漁業種類であることが認められれば特認基準の1つを満たしていると考えられます。また、どの程度の割合を「相応」とするかは各都道府県の漁業の実情に応じて異なると考えられるため、「●●%以上」のような全国一律の基準は設けておりません。

浜の活力再生プランや浜の活力再生広域プランを活用していない場合は、130トン以上漁船に係る農林水産大臣からの特認を得ることは出来ないのでしょうか。(要綱第4条関係)

浜の活力再生プランや浜の活力再生広域プランはあくまで具体例として提示したものです。これら以外の事業であっても、所得向上や競争力強化につながるとともに、漁業・漁村地域の活性化に寄与するような取り組みとして、国や県、市町村などから認められた計画に基づく事業に取り組んでいれば特認基準の1つを満たしていると考えられます。

130トン以上漁船漁業と130トン未満漁船漁業との間で漁業調整を図るなどして資源管理等に取り組んでいるとは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか。(要綱第4条関係)

漁業者間で協定書を取り交わすほか、漁業調整協議の実施などの方法により、130トン以上漁船漁業と130トン未満漁船漁業との間で漁業調整が図られており、130トン以上漁船を改造・建造することに理解を得られていることが認められれば、特認基準の1つを満たしていると考えられます。

また、海外まき網漁業などのように沿岸漁業者と明らかに競合がない場合についても、漁業調整が図られていると考えて差し支えありません。

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