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10. その他の融資事項

国又は地方公共団体等から補助金を受けて事業を実施する場合、融資対象事業費は補助金を控除したものとなりますか。(ガイドライン第6-2関係)

補助金を控除したものが融資対象事業費となります。

なお、漁業近代化資金の貸付けと補助金との関係については、以下のとおりとなります。

国又は地方公共団体の補助金の交付決定を受けた事業に係る補助残事業費部分については漁業近代化資金を融通することは差し支えありません。 漁業近代化資金の借入れにより行った事業につき、国又は地方公共団体の補助金の交付決定を受けたときは、当該資金の償還期限に関わらず、当該補助金をその交付後遅滞なく、借入金債務の弁済に充てる必要があり、当初貸付額と①の方式により算定された額との差額は繰上償還の措置が必要となります。

利子補給が打ち切りとなる目的外使用はどのような場合ですか。例えば、漁業種類の変更は目的外使用に該当しますか。

漁業近代化資金により取得した施設等が、漁業近代化資金制度の目的及び同制度の貸付条件と異なる施設等として使用されていた場合には目的外使用となりますが、制度の目的の範囲内での変更は変更申請を行うことにより対応可能です。漁業種類についても、この範囲内であれば、変更申請で対応可能です。

ただし、制度の目的の範囲内での変更であったとしても、2号資金の「漁船漁具保管修理施設」として取得した倉庫を7号資金の「海浜等環境利用施設」として使用するなど、資金種類の変更を伴うものについては対応できません。

漁業近代化資金を借り受けて取得した漁網が台風により流失した場合は、直ちに利子補給が打ち切りとなりますか。

不慮の災害等により損壊等を余儀なくされた場合に融資残額を一律繰上償還させることは、漁業者等の経営をさらに悪化させることとなるので、都道府県知事が特に認めた場合は繰上償還を行わなくても構いません。

しかし、当資金は、「漁業者等の資本装備の高度化を図る」ことが直接の目的ですので、施設が現存していないことを重視し、できる限り早い時期に繰上償還をするようにしてください。

なお、「都道府県知事が特に認めた場合」とは、漁業者等の経営内容等を勘案して、自己資金に余裕がない場合となります。

漁業近代化資金は、いつでも自由に一部繰上返済はできるのですか。

漁業近代化資金制度上、制約はありません。具体的には、各都道府県の実状に則し融資機関とも相談の上、決定してください。

個人で漁業近代化資金を借り受けて造成した施設を、その個人が経営する会社に賃貸することは認められますか。

漁業近代化資金制度は漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的としており、賃貸することは認められません。よって、事前に個人が経営する会社が使用すると分かっている場合は、会社が借受者となる必要があります。

なお、個人で漁業近代化資金を借り受け後、法人成り等で会社が使用する場合は、債務引受等の条件変更が必要と考えられます。

利子補給承認後に事業計画の変更がある場合は、どのような手続をとればよいですか。

利子補給変更承認申請及び同変更申請の承認並びに貸付金の金銭消費貸借契約証書の変更の手続が必要です。 

個人の一切の権利義務を引き継ぐ場合や個人が法人成りした場合、以前の漁業近代化資金の残債務について債務者の変更はできますか。

個人の一切の権利義務を引き継いだいわゆる個人の法人成りした場合等は債務引受承諾書、保証人の承諾書及び漁業近代化資金変更申請書の提出により変更は可能です。

しかし、個人が法人の複数の構成員となるなど個人の法人成りでない場合は、残債務の繰上償還が必要となります。

130トンを超える総トン数の特例を農林水産大臣が認める基準について 都道府県における漁業の生産量や生産額の相応を占める漁業種類でなければ特認の対象にはならないのですか。また、「相応を占める」とは、生産量や生産額のうちどの程度の割合を占めることをいうのでしょうか。 浜の活力再生プランや浜の活力再生広域プランを活用していない場合、これら以外の事業でもよいのでしょうか。 130トン以上漁船漁業と130トン未満漁船漁業との間で漁業調整を図るなどして資源管理等に取り組んでいるとは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか。 (要綱第4関係)

生産量や生産額が相応を占めていない場合であっても、何らかの理由により当該都道府県において重要な漁業種類であることが認められるものであれば、基準を満たすと考えられます。また、どの程度の割合を「相応」とするかは各都道府県の漁業の実情に応じて異なると考えられるため、「●●%以上」のような全国一律の基準は設けておりません。 浜の活力再生プランや浜の活力再生広域プランは例示であり、これら以外の事業であっても、所得向上や競争力強化につながるとともに、漁業・漁村地域の活性化に寄与するような取組として、国や県、市町村等から認められた計画に基づく事業に取り組んでいるものであれば、基準を満たすと考えられます。 漁業者間における協定書の取り交わしのほか、漁業調整協議の実施等の方法により、130トン以上漁船漁業と130トン未満漁船漁業との間で漁業調整が図られており、130トン以上漁船を改造・建造することに理解を得られていることが認められるものであれば、基準のを満たすと考えられます。
また、海外まき網漁業等のように沿岸漁業者と明らかに競合がない場合についても、漁業調整が図られていると考えて差し支えありません。

海業に関する取組として、以下の施設を建設・取得する際、漁業近代化資金の融資対象となりますか。 直売所 調理施設 釣り場及び潮干狩り場 水産資料展示施設及び自然生態観察施設 遊漁船 漁家民宿施設 海業関連施設の施設連絡道路、駐車場及び便所 (規程第2条-7、要綱第3関係)

漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資する事業については、それぞれ、以下の資金使途の範囲で融資対象となります。特に第7号資金については、規程及び要綱に借受者や対象地域等について細かく要件が定められておりますので、ご注意ください。

第7号資金の海浜等環境活用施設のうち水産物直販施設又は第2号資金の水産物販売施設のうち活魚等販売施設(Q48参照

第7号資金の海浜等環境活用施設のうち屋内外調理施設(Q47参照

第7号資金の海浜等環境活用施設のうち釣り場及び潮干狩り場(Q48参照

第7号資金の海浜等環境活用施設のうち水産資料展示研修施設及び自然生態観察施設(Q48Q50参照

第7号資金の海浜等環境活用施設のうち遊漁船(Q45参照

第7号資金の海浜等環境活用施設のうち漁家民宿施設(Q46参照

第7号資金の海浜等環境活用施設のうち施設連絡道路、駐車場及び便所(Q48参照

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