9. 事前着工
漁期に間に合わせるため、知事の利子補給承認書の交付前に漁船建造の着工をしたいが、制度上問題はありませんか。
知事の利子補給承認書の交付前に施設の造成、改良又は取得に着手(「事前着工」)したものを漁業近代化資金制度の対象とすることは、本資金が旧債務の償還に充当されることにもなりかねず、本制度の運用方針に沿わないので、原則として認められていません。
しかし、漁船建造における漁期の関係から事前着工を余儀なくされる等真にやむを得ない場合は、利子補給承認申請書の提出後の事前着工は認められています。
事前着工は原則として認められないこととされていますが、この場合の工事の着工とは具体的にどのようなことをいうのですか。
工事の着工とは、融資の対象となる施設について工事に着手すること、つまり、建物であればその建設工事の開始を、機械施設であれば当該機械の据付けを、また水産動植物の種苗であればその購入日をいいます。したがって、請負契約の締結および機械等の発注、整地工事、地鎮祭、融資対象外の土地の取得等は「着工」に該当しません。
加工場建設等、建物を融資対象とする場合、建設地の造成着手は利子補給承認前に可能ですか。
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建物だけが融資対象の場合
建設地の造成は融資対象外ですので、利子補給承認前に造成に着手しても事前着工とはならず、利子補給承認前でも可能です。
土地及び建物が融資対象の場合
着工とは融資対象となる施設等について具体的に工事等に着工することをいいます。したがって、融資対象になっている土地の造成着手は利子補給承認前にはできません。
なお、漁業近代化資金の融資に当たっては、事前着工とならぬよう計画的に借入手続を進める必要がありますが、真にやむを得ない場合は利子補給承認申請書の提出後の事前着工は認められています。
利子補給承認日以前に、設計費の一部が前払いされている場合、漁業近代化資金の対象とすることはできますか。
着工とは施設工事を開始する事ですので、設計費の支払いは利子補給承認前でも可能です。
なお、設計費相当分は漁業近代化資金の融資対象事業費に含められますが、利子補給承認日以前に支払う場合は自己資金の中から支払ってください。