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8.借入手続・貸付事務手続

都道府県の利子補給承認後、貸付実行までの間にどうしても一部支払いの必要が生じた場合、自己資金にて支払っても差し支えありませんか。

差し支えありません。

都道府県の利子補給承認後、貸付実行までの期間はどの程度にすべきですか。
また、漁業者等が借り受けてから未使用のまま留保できる期間はどの程度まで認められますか。

期間の設定については一律的な決まりはありませんが、事業着工や資金の必要時を考え適切な時期に行われるべきであり、その申し込みに対する事務処理も早急に行うとともに、貸付けも必要時に併せて行う必要があります。この考え方を逸脱するような期間を設定するのは適切ではありません。具体的には、利子補給契約書において定めることとしています。

また、漁業者等に貸付実行された資金が長期にわたり未使用のまま留保されることのないよう、実際に資金を必要とする時期に適切に融資することが必要であり、あらかじめ未使用のまま留保できる期間を設けるべきではありません。

事業完了前に漁業近代化資金を貸付実行することができますか。

出来高払いをする場合は、事業完了前に貸付実行しても構いません。

漁業近代化資金の貸付実行金の一部を融資機関が貸付留保金(あるいは別段貯金口座等へ一時、振替える)として留保することは問題ありませんか。(ガイドライン第3-2関係)

ガイドラインでは、漁業近代化資金の一部を借受者の実情、融資対象事業の内容を勘案の上、融資機関が貸付留保金として留保する場合、留保期間は最長1年程度の範囲を限度とし、それ以後の利子補給金は打ち切るものとされています。

なお、貸付留保期間中の利子補給金は貸付留保金に対して交付されることとなります。

資金管理(貸付留保金を含む。)の注意点を教えてください。

  1. 資金管理の注意点としては、以下のとおり。

    貸付後は、貸付日と同日付で一旦貸付留保金口座に入れるか、別段貯金又は別段貯金と同等の条件となる普通貯金(以下「口座」という。)にすること。 貸付日は、資金が実際に必要な時期とし、必要以上に長期間口座に留保することのないようにすること。 貸付後の資金は、借受者に対する事業請負者等からの事業費請求に基づきその都度口座から払出し、事業費に係る領収書(振込受付書も可)を徴すこと。 事業費に係る請求書、領収書等の関係書類は、借入申込書等とともに整備保管すること。

  2. 貸付留保金の注意点としては、以下のとおり。

    貸付金の全部を必要以上に留保金口座又は別段貯金等に留保することはしないこと。貸付日を毎月定例日としている融資機関は全額留保もやむを得ませんが、貸付日を一定日に定めずその都度貸出しを行っている融資機関であれば全額の留保はしないこと。特に転貸資金の場合は上部機関からの原資貸付けの貸付日をそのまま、漁業近代化資金の貸付日とし全額を留保することのないよう十分注意すること。 貸付金の一部を貸付留保金又は別段貯金等で留保している状態で貸付金の一部償還があった場合、直ちに留保金は繰上償還を行うこと。また、留保金を償還財源に充当することはしないこと。

自己資金部分の金額を延払いとすることはできますか。

延払いについては、制度上特に制約されるものではありませんが、漁業者等が過度に借入金に依存することは健全な漁業経営を維持する上から望ましいことではなく、借入に当たって、ある程度自己資金を準備しておくことが妥当と考えられます。ただし、当該漁業者等の財務等を総合的に判断して、真にやむを得ないと認められる場合については、認めて差し支えありません。

なお、具体的には、融資機関と相談して判断されることとなります。

融資機関として漁業近代化資金を融資するに当たり、どのような点に留意し、審査したらよいでしょうか。

利子補給承認申請に当たっては、本資金導入により漁業者等の資本装備の高度化、漁業経営の近代化を目的とすることはもちろんですが、その他次の点について審査を行う必要があります。

事業内容は制度の対象であるか。 申込金額は妥当か。 収支計画は妥当か 資金計画は妥当か。 事前着工をしていないか。 同一の融資対象について日本政策金融公庫資金(沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫資金)との協調融資を行うものでないか。 過大な設備投資でないか。 被代船等の処分代金又は漁船保険金の使途は適切か。 不測の事態に対処するための必要な措置を講じているか(漁獲共済加入等)。 必要な添付書類はあるか。

漁業近代化資金の自己資金部分はいつ支払うこととなりますか。

自己資金は通常、貸付実行時までに準備されるべきものであり、貸付実行日又はその前に支払われることが望ましいですが、具体的には融資機関と相談して判断されることとなります。

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