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6.償還期限及び据置期間

償還期限は税法上の耐用年数を超えてもよいですか。

漁業近代化資金の償還期限及び据置期間は、施行令第2条の別表において、資金種類に応じて定められていますが、この償還期限等は施設等の法定耐用年数等を勘案して、上限の年数となっています。

したがって、政令で定める範囲内なら税法上の耐用年数を超えても問題ありません。

償還期限及び据置期間は政令に定められた期間の範囲内であれば自由に設定できますか。(ガイドライン第2-5関係)

漁業近代化資金の償還期限及び据置期間は、施設等の法定耐用年数等を勘案して上限の年数となっており、政令で定める範囲内で、また都道府県の条例等で定める範囲内であれば自由に設定できます。

漁業近代化資金借受者が災害等により償還期限等の変更を申し出てきたが、償還期限等の延長はどのような時に対応できますか。 (ガイドライン第2-3関係)

災害の場合等延長が妥当と認められた時に対応でき、償還条件変更措置は、政令で定められている期限の範囲内で可能となります。

なお、償還条件の変更の方法としては、①据置期間の延長(約定の据置期間に引き続いて据置期間を延長すること)②中間据置の設定(償還に入った後、元本の償還を据置くこと)③償還期限の延長(約定の償還期限を延長すること)のそれぞれの単独の措置又は組み合わせの措置が考えられます。

また、約定が政令期限いっぱいに設定されている場合にあっては、償還金額の一部を次年度以降に繰り延べて償還する方法もないではありません。

中古漁船の購入に際し、漁業近代化資金を償還期限5年、据置期間1年の条件で借り入れました。しかし、同船は他漁船に当て逃げされたため、この期間の操業が出来ず収入がなくなってしまいました。
漁船の修理については保険により行いましたが、漁業近代化資金の償還が不可能になってしまった場合、当該年の償還について据置することはできますか。

不慮の事故であるため、施行令で定める償還期限及び据置期間の範囲内での償還の据え置きは可能です。ただし、相手が発見され補償が得られた場合は繰り上げ償還等の措置を講ずる必要があります。

また、中間据置の措置を講ずる場合は、海上保安庁等が発行した事故証明証等を添付する必要があります。

漁業近代化資金に係る既貸付金の償還期限及び据置期間の変更(延長)手続きはどのように行うのですか。(ガイドライン第2-3関係)

償還緩和を行う場合の処理は次の方法により行う事ができます。

利子補給変更承認申請及び同変更申請の承認 貸付金の金銭消費貸借契約証書の変更

資金種類が違う施設を同時に取得・建設する場合、借入方法と償還方法はどのようにすればよいのですか。

資金の種類ごとに個別貸し付けする方法と、二種類以上の資金を1資金として貸し付けする方法があります。

なお、二種類以上の資金を1資金として貸し付ける場合、それぞれの資金の貸付利率が同率であることが必要であり、施行令第2条の通り償還期限及び据置期間は、それぞれの資金のうち最も償還期限が長い資金のものを適用します。

しかし、実際の運用に当たっては、ガイドライン第2の5の(1)の表の注5に記載のとおり、それぞれを加重平均して算出される数値の端数を切り上げた期間とすることもできます。

中古船の購入に係る償還期限は、どのように定めることとなりますか。

施行令上の償還期限の範囲内において、造船所等が発行した耐用証明書等にて中古船の耐用年数等を勘案し、都道府県および融資機関で適正な年数を定めることが望ましいです。

借入対象施設を更新する場合は、繰上償還しなければならないですか。

旧施設が滅失する場合には繰上償還をする必要があります。ただし、引き続き旧施設を使用する場合は、繰上償還をする必要はありません。

漁業近代化資金を借り受けて取得した漁船の機関換装を行う予定がありますが繰上償還の必要はありますか。
また、必要がある場合、その金額はいくらですか。漁船購入の際、漁船価格(船体と機関の区別なし)として購入したので、機関部分の繰り上げ償還金額がわかりません。

原則、融資対象の一部物件がなくなるので機関部分に係る借入金の繰り上げ償還の必要があります。その金額の算出方法は、例えば、漁船保険評価額から機関相当分を算定(機関換装費から評価増加分を差し引いた額、または機関換装前の機関部分の評価額)し、機関比率部分を繰上償還する、若しくは漁船取得時の見積書等より機関比率部分を繰上償還する方法があります。

なお、評価額決定時の審査なども参考にしてください。

漁業近代化資金を借り入れているA漁協がB漁協に吸収合併された場合、A漁協は残債務を繰り上げ償還する必要がありますか。

繰り上げ償還する必要はありません。

利子補給変更承認申請及び同変更申請の承認 債務確認書及び債務承継並びに名義変更届の提出 利子補給契約の変更(必要ない場合も有ります)等の手続きを行うことが必要です。

漁業近代化資金を借り入れているA社がB社に吸収合併された場合、A社は残債務を繰り上げ償還する必要がありますか。

問のように一切の権利義務を引き継ぐ場合には、繰上償還する必要はありません。

ただし、B社が漁業近代化資金の借受資格要件に合致していない場合には繰上償還することとなります。

利子補給変更承認申請及び同変更申請の承認 債務確認書及び債務承継並びに名義変更届の提出 利子補給契約の変更(必要ない場合も有ります)等の手続きを行うことが必要です。

漁業近代化資金の貸付金利に変動があった場合、①金利引き下げ以前に利子補給承認があった資金の貸付利率の取扱いはどうなるのですか。
また、②金利引き上げ以前に利子補給承認のあった資金の貸付金利の取扱いはどうなりますか。(法第2条第3項関係)

漁業近代化資金の利率は、「農林水産大臣が定める利率以内」とされています(「農林水産大臣が定める利率」は具体的に漁業近代化資金融通法施行規程第7条で定められています)。

利子補給承認後に金利が引き下げられた場合は、「農林水産大臣が定める利率を超える利率」で貸付けしないように、留意する必要があります。 利子補給承認後に金利が引き上げられた場合は、「農林水産大臣が定める利率以内」で貸付けることとなるので、金利引上げ前の利率で貸付を行っても問題ありません。

なお、金利引き上げ前に利子補給承認のあった資金を引き上げ後の金利で貸し付けることも可能です。

当初利子補給承
認時基準金利
承認後貸付金利 適用金利 適用可否
上がる 変更前
変更後
下がる 変更前 ×
変更後

共同利用施設にあっては、貸付金利と基準金利の算定基準が異なることから、貸付金利と基準金利の変動が連動しません。貸付金利に変動がなくても、利子補給率が変更される場合がありますので、留意が必要です。

貸付金利
(財政資金金利)
基準金利
(長期プライムレート)
利子補給率
(基準金利-貸付金利)
利子補給率
の変動
0.3%→0.4%
(引上げ)
1.0%→0.9% 引下げ 0.7%→0.5% 引下げ
1.00% 据置 0.7%→0.6% 引下げ
1.0%→1.1% 引上げ 0.70% 据置き
0.3%
(据置)
1.0%→0.9% 引下げ 0.7%→0.6% 引下げ
1.00% 据置 0.70% 据置き
1.0%→1.1% 引上げ 0.70%→0.8% 引上げ
0.3%→0.2%
(引下げ)
1.0%→0.9% 引下げ 0.70% 据置き
1.00% 据置 0.7%→0.8% 引上げ
1.0%→1.1% 引上げ 0.7%→0.9% 引上げ

据置期間3年間、約定償還月(年賦)を4月償還とした融資案件をx年5月に貸付実行した場合に初回元金支払いはいつになりますか?

X+4年の4月が初回元金支払となります。(据置期間の間に発生した約定は利息のみ支払)

〇参考例(2018年5月実行4月償還の場合)

  • 借入額 7百万円
  • 償還期間10年
  • 据置機関 3年
回 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
年 度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
約定
償還額
0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
支 払 利息のみ 元金+利息

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