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6.償還期限及び据置期間

償還期限は税法上の耐用年数を超えてもよいですか。(政令第2条関係)

漁業近代化資金の償還期限及び据置期間は、政令第2条の別表において、資金種類に応じて定められていますが、この償還期限等は施設等の法定耐用年数等を勘案して、上限の年数となっています。

したがって、政令で定める範囲内なら税法上の耐用年数を超えても問題ありません。

償還期限及び据置期間は政令に定められた期間の範囲内であれば自由に設定できますか。(政令第2条、ガイドライン第2-5関係)

漁業近代化資金の償還期限及び据置期間は、施設等の法定耐用年数等を勘案して上限の年数となっており、政令で定める範囲内で、また都道府県の条例等で定める範囲内であれば自由に設定できます。

災害等による漁業近代化資金の借入漁業者等に対する償還猶予等に際し、政令で定める償還期限を超えて行うことはできますか。 (政令第2条、ガイドライン第2-3関係)

自然災害等により漁業経営に支障を来し、漁業近代化資金の返済が困難となった漁業者等について、当該資金の償還期限(据置期間を含む。)を延長することにより、その漁業経営の維持、安定が図られ、当該資金の円滑な償還にも資すると認められるときは、政令に定められた範囲内で当該期限を延長することが望ましいです。

他方、漁業近代化資金制度は、平成17年の税源移譲後、都道府県の責任による自主的な判断の下で制度運営されていることから、被災漁業者等の状況を踏まえ、都道府県の判断により政令で定める償還期限を超えて、償還猶予措置を行うことは可能です。

なお、この場合、漁業信用基金協会の債務保証については、漁業近代化資金としての保証となります。

漁業近代化資金に係る既貸付金の償還期間及び据置期間の変更(延長)手続はどのように行うのですか。(ガイドライン第2-5関係)

貸付条件の変更を行う場合の処理は次の方法により行うことができます。

利子補給変更承認申請及び同変更申請の承認 貸付金の金銭消費貸借契約証書の変更

資金種類が違う施設を同時に取得・建設する場合、借入方法と償還方法はどのようにすればよいのですか。(ガイドライン第2-5関係)

資金の種類ごとに個別貸し付けする方法と、二種類以上の資金を1資金として貸し付けする方法があります。

なお、二種類以上の資金を1資金として貸し付ける場合、それぞれの資金の貸付利率が同率であることが必要であり、政令第2条のとおり償還期限及び据置期間は、それぞれの資金のうち最も償還期限が長い資金のものを適用します。

しかし、実際の運用に当たっては、ガイドライン第2の5の(1)の表の注5のとおり、それぞれを加重平均して算出される数値の端数を切り上げた期間以内とすることもできます。

中古船の購入に係る償還期間は、どのように定めることとなりますか。

中古漁船の償還期間については、法令上の償還期限の範囲内において、中古資産の耐用年数等を勘案して定めます。

なお、法定耐用年数や上記法令上の償還期限以上の船齢でも漁船の状態等により実耐用年数が伸びることがあることから、造船所の証明書を徴取するなどにより、融資機関等が適正な年数を定める必要があります。

借入対象施設を更新する場合は、繰上償還しなければならないですか。

旧施設が滅失する場合には繰上償還をする必要があります。ただし、引き続き旧施設を使用する場合は、繰上償還をする必要はありません。

漁業近代化資金を借り受けて取得した漁船の機関換装を行う場合、繰上償還する必要がありますか。
また、必要がある場合、その金額はいくらですか。漁船購入の際、漁船価格(船体と機関の区別なし)として購入しており、機関部分の繰上償還額が分かりません。

原則、融資対象の一部物件がなくなるので機関部分に係る借入金の繰上償還の必要があります。その金額の算出方法は、例えば、漁船保険評価額から機関相当分を算定(機関換装費から評価増加分を差し引いた額又は機関換装前の機関部分の評価額)し、機関比率部分を繰上償還する、又は漁船取得時の見積書等より機関比率部分を繰上償還する方法があります。

なお、評価額決定時の審査等も参考にしてください。

漁業近代化資金を借り入れているA漁協がB漁協に吸収合併された場合、A漁協は残債務を繰上償還する必要がありますか。

繰上償還する必要はありません。

利子補給変更承認申請及び同変更申請の承認 債務確認書及び債務承継並びに名義変更届の提出 利子補給契約の変更(必要ない場合も有り)

等の手続を行うことが必要です。

漁業近代化資金を借り入れているA社がB社に吸収合併された場合、A社は残債務を繰上償還する必要がありますか。

問のように一切の権利義務を引き継ぐ場合には、繰上償還する必要はありません。

ただし、B社が漁業近代化資金の借受資格要件に合致していない場合には繰上償還することとなります。

利子補給変更承認申請及び同変更申請の承認 債務確認書及び債務承継並びに名義変更届の提出 利子補給契約の変更(必要ない場合も有り)

等の手続を行うことが必要です。

漁業近代化資金の貸付金利に変動があった場合、①金利引き下げ以前に利子補給承認があった資金の貸付利率の取扱いはどうなるのですか。
また、②金利引き上げ以前に利子補給承認のあった資金の貸付金利の取扱いはどうなりますか。(法第2条第3項関係)

漁業近代化資金の利率は、「農林水産大臣が定める利率以内」とされています(「農林水産大臣が定める利率」は具体的に規程第7条で定められています)。

このため、利子補給承認後に金利が引き下げられた場合は、「農林水産大臣が定める利率を超える利率」で貸付けをしないように、留意する必要があります。

なお、利子補給承認後に金利が引き上げられた場合は、「農林水産大臣が定める利率以内」で貸し付けることとなるので、金利引上げ前の利率で貸付けを行っても問題ありません。

また、金利引き上げ前に利子補給承認のあった資金を引き上げ後の金利で貸し付けることも可能です。

当初利子補給承
認時基準金利
承認後貸付金利 適用金利 適用可否
上がる 変更前
変更後
下がる 変更前 ×
変更後

共同利用施設にあっては、貸付金利と基準金利の算定基準が異なることから、貸付金利と基準金利の変動が連動しません。貸付金利に変動がなくても、利子補給率が変更される場合がありますので、留意が必要です。

【例】改定前:貸付金利1.7%、基準金利2.9%、利子補給率1.2%の場合

貸付金利 基準金利 利子補給率
(基準金利-貸付金利)
1.7%→1.8% 引上げ 2.9%→2.8% 引下げ 1.2%→1.0% 引下げ
2.9% 据置 1.2%→1.1% 引下げ
2.9%→3.0% 引上げ 1.2% 据置き
1.7% 据置 2.9%→2.8% 引下げ 1.2%→1.1% 引下げ
2.9% 据置 1.2% 据置き
2.9%→2.8% 引上げ 1.2%→1.3% 引上げ
1.7%→1.6% 引下げ 2.9%→2.8% 引下げ 1.2% 据置き
2.9% 据置 1.2%→1.3% 引上げ
2.9%→3.0% 引上げ 1.2%→1.4% 引上げ

据置期間3年間、約定償還月(年賦)を4月償還とした融資案件をX年5月に貸付実行した場合に初回元金支払いはいつになりますか?

X+4年の4月が初回元金支払となります。(据置期間の間に発生した約定は利息のみ支払)

〇参考例(2025年5月実行4月償還の場合)

  • 借入額 7百万円
  • 償還期間10年
  • 据置機関 3年
回 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
年 度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
約定償還額
(千円)
0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
支 払 利息のみ 元金+利息

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