各都道府県
サイト
JFマリンネット
バンク

5.貸付限度額

貸付限度額とは既往貸付額を含めた累計残高のことですか。
また、貸付実行時までに既往貸付額の償還が見込まれ、当該残高が限度額を超えない場合は申込みを受けてもよいですか。(法第2条第3項関係)

貸付限度額とは、既往貸付額を含めた累計残高です。

また、貸付承認時に限度額を超えている場合は、金額の特認が必要となります。

20トン以上漁船の建造資金(1号資金)の借受者が、2~7号の資金を借り受ける場合、その借受者が個人であれば貸付限度額はいくらになりますか。(政令第2条関係)

既に総トン数20トン以上の漁船資金を借り受けている者が後日さらに他種類の資金を借り受ける場合には、法令上はその者に係る貸付金の合計額の限度が3億6千万円(ただし、特認を除く)であること以外には別段の制限はありません。

漁船漁業と養殖漁業を兼業している漁業者(個人)の漁業近代化資金の残高が1億円である時に、20トン未満漁船を建造する場合、これ以上の借入れは可能ですか。(政令第2条関係)

漁船漁業と養殖漁業を兼業している漁業者の貸付限度は3億6千万円であるため、2億6千万円までは借入が可能です。

漁業近代化資金の借入れ申込者(A法人)と漁船建造許可証の名義人(A法人のB代表者個人)とが同一でない場合、法人名義で借入することはできますか。

所有者と近代化資金の借入れ申込者は同一でなければなりません。

したがって、Bで借入申込をする、若しくは漁船建造許可証の名義をAに変更する必があります。

また、所有者が複数名の場合、借入れ申込についても連帯債務で借入する必要があります。

ホタテ地蒔き事業など、地域経済に大きな影響を与える大規模事業については限度額を上回る貸付をすることは可能ですか。

当該資金が経営の近代化に資すると認められる事業である場合で、都道府県知事が承認したときはその承認した額を貸付限度額として漁業近代化資金の対象とする事ができます。

問のケースに限らず、限度額を上回る貸付については、近代化資金制度の趣旨に合致することを前提にして、都道府県知事の承認を得たうえで可能です。

漁船に関する貸付限度額の特認を得る際に、同じ漁業種類を営む他の漁業者と比較して同水準の価格であることを示すには具体的にどのようにしたら良いでしょうか。(ガイドライン第2-6関係)

近年の漁船建造における漁業近代化資金対象事業の事業費と比較して同水準であることを同型船の見積書等により検証するなどの他、造船所などに対して同漁業種における新造船の価格相場を聞き取るなどの方法があります。

お問い合わせやお申込みは、
お近くのJFマリンバンクまで

下記のページより「お住まい」または「勤務地」の店舗をお探しいただきお問い合わせください。

今すぐ最寄りのJFマリンバンクを探す

よくあるご質問