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4.資金の種類

(8) その他の融資事項

消費税は融資対象事業費に含まれますか。

含まれます。

なお、トラック等購入時にかかる自動車重量税等を事業費に含めることはできません。

漁船が事故により全損し、漁船保険金を受領し、代船を漁業近代化資金の借入れにより建造する場合、事業費との関連はどうなりますか。

漁船保険金等については自己資金の範疇ということで、漁業近代化資金制度上、その使途については制約はありませんが、問のような場合、融資機関との間に旧債務の繰上げ償還等を余儀なくされることも考えられます。

なお、繰上償還分以外に残金が生じる場合はできる限り新施設購入等事業に充当するよう努めてください。

リース契約を締結し機械等を設置する場合、リース料の負担経費は漁業近代化資金の対象となりますか。

リース料は費用であるため、融資対象とはなりません。

また、固定資産を増加させるものでもないため、法の趣旨である「資本装備の高度化」につながるとは考えられませんので、この意味からも対象とはなりません。

漁業近代化資金の融資対象施設の設置に伴う旧施設の撤去費用は、融資対象事業費に含める事ができますか。

新たな施設を設置する際の設置(造成)に要する経費として、必要最小限の範囲で事業費に含めて差し支えありません。

電気の引き込みにかかる負担金は融資対象事業費に含める事ができますか。

既存の建物に電気の引き込みだけをするのは対象になりません。

しかし、新規の建築物、構築物の付帯施設として事業費に算入することは差し支えありません。

設計管理費は融資対象事業費に含めることはできますか。

本体工事に付帯する経費として、融資対象事業費に含めて差し支えありません。

耐用年数経過後の中古機械、漁船は漁業近代化資金の融資対象となりますか。

融資対象施設として差し支えありません。

ただし、被代船よりも漁船性能の向上又は装備の近代化を図るものであることが必要です。

漁船等施設の修繕、改良等にかかる費用は、漁業近代化資金の対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)

原状回復に要する費用は修繕費であるので対象とはなりません。修繕、改良等の場合において、使用可能期間の延長、固定資産の価額の増加のいずれかに該当する場合は、延長又は増加した部分に対応する金額を改造費として融資対象とする事ができます。

事業実施が複数年にわたる場合、漁業近代化資金の融資対象となりますか。
また、その場合、利子補給申請は一括で行うのか、年度毎に行うのでしょうか。

事業計画が確定している場合、複数年分を一括で利子補給申請して差し支えありません(当該年度の融資枠で対応)。

また、事業計画において年度別に事業が区分されている場合は、各年度別に利子補給申請しても差し支えありません。

なお、1年目は土地の取得・造成(近代化資金対象外)のみを行い、2年目に施設を設置する(近代化資金対象)ような場合は、1年目の事業が近代化資金の対象となりませんので、各年度別に利子補給申請するのではなく、複数年分を一括で利子補給申請するなどの工夫が必要となります。

オーバーホールを行う場合において漁業近代化資金の対象となるのはどのような場合ですか。(ガイドライン第2-3関係)

原状回復に要する費用は修繕費となり漁業近代化資金の対象とはなりません。ただしオーバーホールで主要部品の交換等を行い、「使用可能期間の延長」、「固定資産価格の増加」のいずれかに該当する場合は、その修繕にかかる諸費用(その他の部品交換・清掃・分解費用等)を含めて融資することが可能です。

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