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4.資金の種類

(3) 3号資金(漁場改良造成用機具等資金)

漁協・漁連等が3号資金の「生産・経営管理情報処理用機具」を設置する場合どのようなものが融資対象となりますか。
また、信用事業に係るオンラインシステムの漁協端末機、販売購買事業の財務管理に要する電子計算機は融資対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)

「生産・経営管理情報処理用機具」は漁業生産に係るものに限り対象となります。

漁業者が生産統計等を行う場合に必要なパソコン(中央処理装置、磁気テープ、磁気ドラム等外部記憶装置、プリンター、ディスプレイ等の周辺端末装置を含む)等が具体的な融資対象となります。

漁協が実施する各種事業の事務処理を行うための端末機、電子計算機は融資対象となりません。

3号資金の「水産物等運搬用機具」はどのようなものが融資対象となりますか。(政令第2条、ガイドライン第2-3関係)

施行令第2条の表の資金種類の欄の3に列挙されている機械器具類は、漁業用として使用されるものを定めているものであり、運搬用機具もこの範囲のものに限られます。具体的には漁業と密接に関連して事業に利用されることが明確となっている運搬車であり、例えば水産物運搬車、活魚運搬車、保冷車、移動製氷車等が融資対象となります。

なお、当該運搬車は中古でも水産物等運搬器具が漁業者等の経営の近代化に資するものであれば、融資対象として差し支えありません。

干潟に設置する海苔養殖のための水温や潮の干満等を観測する海況自動観測装置やパレットは融資対象となりますか。なお、海況自動観測装置は海面にブイ等を設置し、得られたデータを陸上に設置した観測装置で集計するものです。(ガイドライン第2-3関係)

海況等の自動観測装置は3号資金により融資対象となります。また、パレットについては、機械と同時に購入する場合や一斉更新の場合等、固定資産として計上する場合であれば融資対象となります。ただし、少額の場合は対象となりません。

漁協がアワビ増養殖事業の一環として、海中林造成のためのアンカーや網を購入する事業は、融資対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)

アンカー、網の購入費は、天然の藻類を造成するためのものであり、3号資金の「漁場改良造成用機具」により融資対象となります。

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