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4.資金の種類

(2) 2号資金(漁船漁具保管修理施設等資金)

2号資金の対象となる施設の入替えをする場合、融資対象となりますか。

融資対象となります。

施設の取得にあたり、土地取得等をする場合、融資対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)

施設の取得に必要な最小限度において、土地取得費用、駐車場・道路等の造成費用を事業費に含める事ができます。

なお、原則、土地代のみの資金は、それが後年度に施設を設置する目的であっても融資対象とはなりません。

しかし、借地の場合で現に当該借地で事業を営んでおり、借主からの求めにより土地を買い上げなければ現在営んでいる事業の継続が困難な場合には、必要最小限の範囲において土地取得費用を融資対象として差し支えありません。

なお、水産物の干場・網干場にかかる土地取得費用や養殖池・中間育成施設・井戸等は単独で漁業近代化資金の融資対象となります。

また、養殖池の陸上防護施設、養殖池に海水を入れるための施設等についても融資対象となります。

一階が市場で二階が漁協事務所など融資対象となる施設と対象とならない施設を併設する場合、融資対象事業費の算定方法はどのようになりますか。

融資対象施設のみが対象となります。

融資対象事業費の算定方法は、漁協事務所等との合体施工の場合においては、施設及び事務所等のそれぞれの機能、利用計画等に基づき内部施設についての利用区分を適正に設定し、それぞれの専用部分と共通利用部分とを明確に区分することとなります。

この場合、施設の会議室、研修室等と事務所等の会議室との共用については、当該施設の利用目的に沿った弾力的な運用が図られるよう十分に配慮されたものでなければなりません。

合体施工にかかる費用の按分については、原則として次によることとなります。

専用部分ごとに分離して積算することが困難な工事費については、それぞれの専用延べ床面積の割合により按分し、専用部分ごとに分離して積算が可能な工事費については、それぞれの専用部分ごとに積算する。 共通部分の工事費については、その工事費の全体について専用部分の延床面積の割合により按分する。 調査費、実施設計費、工事雑費等分離できない費用については、それぞれの専用部分の工事費の割合により按分する。

水産加工施設の中で、水産加工業に使用する機械器具の単独取得は融資対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)

対象となります。

2号資金の水産物加工施設として融資対象となる施設とは、建物(土地を含む)その他の工作物および機械器具等建築物に附設され、あるいは単独で使用される物的装備を意味しています。

したがって、その他の建物(土地含む)、機械等の有形固定資産となる設備は対象となります。

漁協が水産物販売のためのテナント施設を建設し、施設を使用する組合員から使用料を徴収する場合、当該施設建設費は融資対象となりますか。

漁協等は、組合員の生産性の向上又は経営の合理化の促進に資するため、水産物の流通、加工施設の整備改善、漁場の改良、水産動植物の増殖、就業者の養成確保、漁村における環境整備等のための施設の導入を図っており、使用料を徴収した場合でも、共同利用施設として融資対象となります。

2号資金の水産物販売施設とは具体的にどのようなものを指しますか。(ガイドライン第2-3関係)

漁業者等が消費者のニーズを的確に把握し、水産物の消費拡大を図ることを目的として活魚等地場の鮮度の高い魚介類や地場の魚介類を利用した水産加工品等を販売する施設をいいます。

なお、お魚センター、消費地に建設するアンテナショップ及び生産地のレストラン等の中における水産物販売コーナー等が融資対象となります。

海苔加工に使う「ミス」(すだれの小型のようなもの)、海苔の全自動乾燥器は漁業近代化資金の融資対象となりますか。

1年を超えて使用でき、固定資産として計上する場合は融資対象となります。

荷捌施設の防水工事を施すと同時に補強工事も併せて行う場合、この事業費は融資対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)

原状回復に要する費用は修繕費であり対象となりませんが、修繕・改良のうち、①使用可能期間を延長させる部分に対応する金額、②固定資産の価格を増加させる部分に対応する金額は、改造費として融資対象となります。

漁船の船底及び漁網の清掃の効率化のためのジェット噴水ポンプの購入費は、融資対象ですか。(ガイドライン第2-3関係)

ジェット噴水ポンプは、2号資金の「漁船漁具保管修理施設」により融資対象となります。

漁業作業場や水産物加工施設の場合、食堂、更衣室、トイレ、事務室等は漁業近代化資金の融資対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)

融資対象施設本体の機能を発揮するため欠くべからざるもので、例えば、一般的な事務を行う部屋は対象とならず、いわゆる帳場などや施設の周辺に食堂がない場合など本体施設と同時一体的に設置されるものであれば、付帯施設として融資対象として差し支えありません。

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