各都道府県
サイト
JFマリンネット
バンク

1.制度の仕組み

漁業近代化資金とはどのような資金ですか。また、日本政策金融公庫(沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫)の漁業経営改善支援資金、沿岸漁業改善資金との違いはどこにありますか。

  1. 漁業近代化資金は、漁協系統資金を活用し漁協系統融資機関が、漁業者等に対して漁船、漁具、養殖施設等の施設資金を一定の条件を基に融通した場合、融資機関に対して都道府県が利子補給を行う措置を基本とし、あわせて農林中央金庫が2県以上にわたる漁業協同組合連合会等の共同利用施設資金を融通した場合、同金庫に国が直接利子補給を行う措置を加え、漁業部門に漁協系統資金を還流させ、一定の政策の範囲内で中・長期の施設資金等を供給する低利な資金をいいます。

  2. 日本政策金融公庫資金(漁業経営改善支援資金)は、民間資金を補完する目的から、認定漁業者に対して国の財政投融資資金を原資とし、漁協系統融資機関、農林中央金庫その他民間金融機関が融通困難な資金を融通する資金です。

  3. 沿岸漁業改善資金は、国が3分の2、都道府県が3分の1を負担して造成する都道府県の特別会計から、沿岸漁業従事者等が自主的にその経営・生活を改善していくことを積極的に助長するために無利子の資金を貸付け、沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大、沿岸漁業従事者の福祉の向上及び青年漁業者等の養成確保を行うことを目的として、一定の政策目的のもとに、自主的な努力と都道府県および国の施策との調和を図る資金をいいます。

漁業近代化資金制度が創設された経緯と制度の趣旨を教えてください。

漁業近代化資金制度は、漁協等の系統資金を原資とし、「漁業者等に対し水産業協同組合又は農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため」に国や都道府県が利子補給等の措置を講じ、「漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資すること」を目的としています。また、この制度がその運用を通じて漁協等の育成に寄与すること、即ち、系統信用事業の一層の伸長と組合系統組織の強化発展に寄与することも期待されています。この制度が昭和44年に創設されるに至った経緯は以下の通りです。

  1. 当時の漁協系統金融をめぐる情勢

    戦後の系統信用事業の量的拡大にもかかわらず、漁協系統自体の資金量は相対的に不足しているばかりでなく、個々の漁協の信用事業規模が極めて零細であるため、資金管理体制の不備と相まって、資金コストはほかの金融機関に比してかなり高く、実際の貸付に当たっては、系統の組合員である中小漁業者にとって、比較的借りやすいという点を除き、系統資金が必ずしもすべて有利といえる体制はなお十分には整っていない状況にありました。

    この間、財政金融部門、特に日本政策金融公庫(沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫)による(以下、公庫と記載する)漁業への貸出しは、漁業生産力の維持増進に必要な長期低利資金の融通という目的に沿い、末端金利の有利なことと償還期限の長いことにより、漁業者に歓迎され着実に増加しました。

    しかし、公庫は、本来、当時の労働力の逼迫や経営規模の拡大、栽培漁業の進展等を背景とする中小漁業者の旺盛な資金需要に応えつつ経営の近代化を図っていくためには、系統分野における資金量の確保と相まって、政策的配慮による系統金融の整備が必要となってきました。

    このため漁協系統組織において、逐次資金の蓄積が進み、中小漁業者の需要に応える態勢を固め、今後一層の振興が見込まれる漁業環境の悪化に対処して漁業者がその生産力を拡大し、生産性の向上を通じて所得の増大を図る上において、特に必要な長期低利資金の供給体制は、必ずしも十分でないとの認識のもとに、系統資金を原資とし、国及び地方公共団体がこれに利子補給の措置を講じて漁業金融の円滑化を図ることを骨子とする漁業近代化資金制度の創設が水産金融における重要課題の一つとして提起されるに至りました。

  2. 漁業近代化資金制度の創設

    政府は、こうした動きに対応して、制度創設の必要性を認め、昭和43年度予算において調査費を計上し、漁協及び水産加工協の信用事業に関するアンケート調査(委託調査)、漁協信用事業現地調査及び漁業者現地調査を実施し制度創設のための裏付け資料の収集を行い、さらに昭和43年7月から8月にかけて、学識経験者による水産金融に関する懇談会を開催し、水産金融に関する現状認識と新制度創設の必要性並びに新制度の基本的事項についての考え方に関する報告を得ました。これらの調査や報告をもとに、昭和44年の初めに漁業近代化資金制度の基本的構想が固まり、漁業近代化資金助成法(漁業近代化資金融通法)案が、同年2月18日の閣議決定を経て、同20日第61回通常国会に提出の運びとなり、衆参両院とも農林水産委員会に付託審議のうえ、6月20日参議院本会議において可決、成立され、6月26日に法律第52号として公布、さらに8月1日同法施行令とともに施行されました。

漁業近代化資金の借入手続きを図示して説明してください。

漁業近代化資金の借入れ手続きを図示して説明します。

貸付を受けようとする者は、信漁連等の金融機関に借入申込書及び必要に応じて漁業信用基金協会宛の債務保証委託書を提出します。 金融機関は借入申込書の内容を審査のうえ、貸付に対する諾否を決定し、利子補給承認申請書を作成し、都道府県へ提出します。(保証を付保する場合は債務保証協議書を提出) 都道府県は、利子補給申請内容を審査のうえ利子補給の諾否を決定し、金融機関にその旨通知します。(保証を付保する場合は債務保証承諾の可否が通知されます)

漁業近代化資金必要書類一覧(PDF)

漁信基保証を付さない場合
漁信基保証を付す場合

お問い合わせやお申込みは、
お近くのJFマリンバンクまで

下記のページより「お住まい」または「勤務地」の店舗をお探しいただきお問い合わせください。

今すぐ最寄りのJFマリンバンクを探す

よくあるご質問