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改正利息制限法の施行に伴うCD・ATMご利用時のお知らせ

JFマリンバンクのキャッシュカードをご利用のお客さまへ

 平成22年6月18日の改正利息制限法*1 の施行に伴い、JFマリンバンクのキャッシュカードをご利用のお客様が、JFマリンバンクおよび個別提携金融機関(JAバンク、セブン銀行、ゆうちょ銀行およびその他個別提携金融機関*2 )以外のCD・ATMをご利用の際に、金額・時間帯によって一部お取引いただけないこととなりました。

 これは、利息制限法の改正により、「総合口座貸越取引」においてお客様にご負担いただくCD・ATM利用料が新たに利息と見なされ、法定利率を上回る利息をお客様からいただく恐れがあることから、お取引を一部制限させていただくものです。*3

 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

【従来どおりご利用いただけるCD・ATM】
 全国のJFマリンバンクのCD・ATM
 JAバンク、セブン銀行、ゆうちょ銀行およびその他個別提携金融機関*2 のCD・ATM

【一部お取引いただけない場合】
 上記以外(信金・信組・地銀・都銀等)のCD・ATMによる時間外出金取引のうち、残高不足により1万円以下の自動貸越が発生する場合


*1 利息制限法施行令第2条(平成19年11月公布)により、CD・ATMを利用の際に総合口座貸越取引となる場合(お借入)にお客様にご負担いただくCD・ATM利用手数料(消費税込)について、「お借入金額が1万円以下:105円超、同1万円超:210円超」の場合、利息と見なすことが定められたものです。

*2 その他個別提携金融機関のCD・ATMにつきましては、お取引のJF等にお問い合わせください。

*3 対象となるお取引では、お客様にご負担いただくCD・ATM利用手数料は、総合口座貸越取引(お借入)額が1万円以下の場合には105円まで、同1万円超となる場合には210円までといたしますので、CD・ATM設置金融機関がそれを超える手数料を請求する場合には、当該取引はお取引いただけません。また、判断の基準は出金額ではなく貸越額となりますのでご注意ください。なお、貸越が発生しない貯金の出金取引につきましては、従来どおりCD・ATM設置金融機関の定める手数料をご負担いただくことによりご利用いただけます。詳しくはお取引のJF等にお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせ

農林中央金庫 JFマリンバンク部
電話 03-6378-7317
お問い合わせ時間:平日(月~金)9:00~17:00
※祝祭日は除きます

お問い合わせやお申し込みは、
お近くのJFマリンバンクまで

下記のページより「お住まい」または「勤務地」の店舗をお探しいただきお問い合わせください。

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