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7.融資率

融資率(融資対象事業費に対する漁業近代化資金の融資額の割合)の上限は何%ですか。(ガイドライン第2-7関係)

漁業近代化資金の融資率については、法令上定められていませんが、資金の適正かつ効率的な運用を図る見地から、都道府県知事が特に必要と認めた場合のほかは当該資金に係る施設の改良、造成又は取得等に要する経費の額の80%以内が望ましいとされています。

ただし、資金を借り入れようとする漁業者等の自己資金の状況等から融資率が80%を超える資金の貸付が必要であって、当該融資に係る事業規模が当該漁業者等の経営規模からみて妥当なものであり、当該融資に係る償還確実性が十分に確保されていると都道府県知事が認める場合には、80%超の融資率として差し支えありません。

自然災害により罹災した漁業者の設備復旧の場合、事業費全額を漁業近代化資金で融資することができますか。また、その際に市町村発行の罹災証明書は必要ですか。(ガイドライン第2-7関係)

「自然災害からの早急な復旧が必要であり、都道府県知事が認めた場合は事業費全額を漁業近代化資金で融資しても差し支えありません。この際、罹災していることの確認方法については、漁業近代化資金制度上、制約はありませんので、各都道府県の実情に則した方法で確認してください。

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