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4.資金の種類

(4) 4号資金(漁具等資金)

漁船における設備で、4号資金の対象となる「漁具」と1号資金の対象となる「(漁労)機器」との区別はどのようになりますか。(ガイドライン第2条第3項関係)

漁船の船体に固定して使用するものは1号資金、船体に固定しない漁労設備については4号資金の漁具となります。

サンマ、イワシなどを魚倉から陸上に移す「フィッシュポンプ」、集魚灯等に使用する「電球・LED(1個10万円以上)」、かつお漁業の漁獲安定を図るための「浮漁礁(パヤオ)」は融資対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)

融資対象となります。

フィッシュポンプについては、船体に固定し動力により作動するものは1号資金、船体に固定しないものや非動力の漁労設備については4号資金となります。

また、陸上に固定した場合は2号資金の水揚機械施設となります。

集魚灯の電球については、通常消耗品と考えられ近代化資金の対象となりませんが、工事を要する場合等金額が多額となる場合等ケースによっては融資対象となります。

浮漁礁については、シイラづけ等の木竹で作られている簡易なものは融資対象になりません。

定置網入れの際に行う「土俵」敷設工事は融資対象となりますか。

4号資金の漁具として融資対象です。

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