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3.融資

漁業近代化資金の融資機関にはどのような金融機関がありますか。(法第2条第2項関係)

漁業近代化資金の融資を行う金融機関としては、法令で、信用事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫等が指定されています。

漁業近代化資金と他の制度資金との協調融資はできますか。(ガイドライン第6関係)

同一融資対象につき近代化資金と日本政策金融公庫資金を併せて貸し付けること(いわゆる協調融資)は、行わないものとしています。

なお、日本政策金融公庫資金以外の資金について協調融資することは禁止されていません。

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