4.資金の種類
(5) 5号資金(水産動植物の種苗の購入・育成資金)
養殖用種苗の購入費、育成費、種苗運搬のための傭船料、人件費は融資対象となりますか。(ガイドライン第2条第3項関係)
種苗購入費のほか、1年以上育成する種苗に係る育成費、人件費など育成に直接要する経費は融資対象となります。
なお、種苗の輸送費(傭船料含む)は種苗生産者の元から養殖場まで(養殖イケス等に収容するまで)が融資対象となります。
真珠の核を取得する経費は融資対象となりますか。(ガイドライン第2-3関係)
4号資金により融資対象となります。制度発足当時から4号資金はありましたが、5号資金は後から追加されたものであり、真珠養殖用の母貝や核については、制度発足時から4号資金で解釈しています。
なお、5号資金は、「一年以上育成するもの」という規定があるので稚貝を購入しそれを母貝までにする間の育成費、人件費など育成に直接要する経費は融資対象となります。