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漁業近代化資金

漁業を営む方が設備を整える際に利用できる、低利の融資です。

漁業近代化資金のポイント

1 漁業や水産加工業を営む方のための低利な資金

2 漁船建造・漁具などの設備投資が対象

3 養殖業の種苗・えさの購入資金も対象

漁業近代化資金の概要

※この資金は都道府県ごとに貸出条件が異なる場合があります。
お借入れ金利など、詳細はお近くのJFマリンバンクにご確認ください。

ご利用いただける方

  • 漁業を営む個人
  • 漁業生産組合
  • 漁業を営む法人で、従業者が300人以下、かつ使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であることなどの条件を満たすもの
  • 水産加工業を営む個人
  • 水産加工業を営む法人で、従業者の数が300人以下、かつ資本の額もしくは出資の総額が1億円以下であるなどの条件を満たすもの
  • 漁業協同組合
  • 漁業協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合
  • 漁業者などが主たる構成員となっている団体など

資金の使いみち

漁船の改造・建造又は取得、漁具、養殖施設(種苗・餌料含む)、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設そのほかの施設の改良、造成又は取得

資金の種類・借入限度額(主なもの)

資金の種類 対象事業 借入期間
(据置期間):以内
借入限度額
1号資金 漁船建造、取得または改造 20年(3年)木船9年(2年)

20トン以上の漁船を使用して漁業を営む個人・法人3億6,000万円
養殖業を営む法人または団体3億6,000万円
2つ以上の複合経営を行う方3億6,000万円

上記以外の生産組合・漁業法人・水産加工業者、個人のうち20トン未満
漁船資金借受者・漁船漁業用施設資金借受者・水産養殖業者(個人)9,000万円
上記以外の個人1,800万円

都道府県知事が承認した場合はその承認額

漁船用機器の取得、改造 10年(3年)
2号資金 漁船漁具保管修理施設号 15年(3年)
3号資金 漁場改良造成用機具など 7年(2年)
4号資金 漁具など 5年(2年)
大型定置網10年(2年)
5号資金 水産動植物の種苗の購入または育成 5年(2年)
6号資金 漁村環境整備施設 20年(3年)
7号資金 水産業労働力確保施設など 15年(3年)
漁村給排水施設 15年(3年) 1,800万円
漁家住宅 15年(3年) 1,800万円
初年度経営資金 5年(2年) 1,500万円

※借入期間について、漁協等は別に定めがあり、詳細はお近くのJFマリンバンクにご確認ください。

よくあるご質問

漁業近代化資金についてのよくあるご質問はこちらから

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そのほか詳細は、お近くのJFマリンバンクへご相談ください。

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