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デビットカード(J-Debit)における 「キャッシュレス・消費者還元事業」の取扱いについて

201910月から、「キャッシュレス・消費者還元事業」が開始され、デビットカード(J-Debit)が本事業の決済サービスの対象として、ご利用いただけますので、ご案内いたします。

デビットカード(J-Debit)とは
国内のJ-Debit(ジェイデビット)の加盟店で、お買い物やご飲食等の代金を、キャッシュカードを使ってお支払いいただけるサービスです。

1 「キャッシュレス・消費者還元事業」について

(1) 「キャッシュレス・消費者還元事業」(※)は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引き上げ後の9か月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援するため、経済産業省が主体となって実施する事業です。

(2) 「キャッシュレス・消費者還元事業」の対象店舗で、キャッシュレス決済により代金をお支払いいただいた場合に、購買金額の5%(または2%)が還元されます。
※本事業対象外の店舗、お取り引きがあります。ご利用時に店舗でご確認ください。

本事業の詳細は、キャッシュレス・消費者還元事業事務局のホームページをご確認ください。
https://cashless.go.jp


2 デビットカード(J-Debit)における「キャッシュレス・消費者還元事業」の取扱いについて

JFマリンバンクがキャッシュレス決済事業者として、デビットカード取引を行う利用者に対し、消費者還元を実施する場合には、「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」が適用されます。


【取扱いの概要】

項目 内容
対象となる決済サービスの発行手続き ・JFマリンバンクのキャッシュカードを使って、デビットカード(J-Debit)のサービスがご利用いただけます。キャッシュカードの発行につきましては、お近くのJFマリンバンクまでお問い合わせください。
・ 入会費用や年会費はかかりません。
・ デビットカードのお取扱いをしていない県域もありますので、お近くのJFマリンバンクまでお問い合わせください。
※ 以下の信漁連の管轄でデビットカードのお取扱いをしております。
  北海道、岩手、宮城、茨城、千葉、東京、富山、石川、静岡、 愛知、三重、京都、なぎさ、島根、徳島、香川、愛媛、佐賀、長崎、宮崎
消費者還元の方法 ・ 本事業の対象店舗で、デビットカードを使って代金をお支払いいただいた場合に、その利用金額に応じたポイントを利用者に付与し、当該ポイント相当額についてデビットカード取引を行ったキャッシュカード発行貯金口座に振り込みます。
・ 貯金口座の解約により当該口座が存在しない場合は、消費者還元を行いません。
付与されるポイント、ポイントの有効期限、ポイント交換の可否 ・ ご利用金額の5%もしくは2%相当額を1ポイント1円に自動的に交換し、デビットカード取引を行ったキャッシュカード発行口座に振り込みます。
・ デビットカード取引を行ったキャッシュカード発行貯金口座に入金を行った時点でポイントは消滅します。
・ 他のポイントへの交換はできません。
消費者還元のタイミング ・ デビットカード取引が行われた日が属する月の月末日から2か月以内に、利用者の口座に振り込む方法により消費者還元を行います。
消費者還元の上限額 ・ 15,000円/月
消費者還元の確認方法 ・ 通帳明細に消費者還元ポイントの振込入金が印字されます。振込依頼人名は以下のとおりとなります。
⇒「JDmmガツシヨウヒシヤカンゲンJF」
(「mm」は還元対象となるデビットカード取引月となります)
消費者還元を受けるために必要な制約条件 ・ 「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」第4条1項に掲げる不当な取引ではないこと。
・ 消費者還元時点でデビットカード取引を行ったキャッシュカード発行貯金口座が存在し、振込入金が可能な状態であること。
問い合わせ窓口 農林中央金庫 JFマリンバンク部
電話番号:03-6378-7310
受付時間:09:00~17:00
(12月31日~1月3日および土日祝日を除きます)

お問い合わせやお申込みは、
お近くのJFマリンバンクまで

下記のページより「お住まい」または「勤務地」の店舗をお探しいただきお問い合わせください。

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