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金融ADR制度におけるJFマリンバンクの苦情処理措置および紛争解決措置

各信漁連・漁協は、金融ADR制度における措置を次のとおり講じていますので、お客さまが苦情・紛争の申出をする場合、それぞれの窓口をご利用いただくことができます。

苦情のお申出先

各信漁連・漁協では、お客さまの苦情に、適切に対応するよう態勢や内部規則を整備し、その概要を公表しています。

各信漁連・漁協の問合せ先はこちら

また、信漁連・漁協とは別の第三者として、「JFマリンバンク相談所(03-6631-3226)」でも苦情等を受付けます。「JFマリンバンク相談所」は、お客さまから苦情などのお申し出があった場合には、これを誠実に受付け、お客さまのご了解を得たうえで、信漁連・漁協に対してお申し出のあった苦情などの迅速な解決を求めます。

JFマリンバンク相談所

紛争解決のお申し出について

各信漁連・漁協や「JFマリンバンク相談所」にお申し出の苦情について、ご納得いただける解決ができなかった場合、JFマリンバンクの「紛争解決措置」として外部の紛争解決機関へのお申し出により解決を図ることが可能です。

貯金やお借入などの信用事業等に関する苦情対応や紛争解決を、訴訟に代わり迅速・公平かつ適切に行うために、金融ADR制度が導入されました。金融ADR制度の導入により、各信漁連・漁協や「JFマリンバンク相談所」にお申し出の苦情について、ご納得いただける解決ができなかった場合は、東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)のいずれかの弁護士会が運営する仲裁センター等をご利用して解決を図ることが可能です。

お客さまが紛争解決のお申し出をされる場合は、お取引のある信漁連・漁協、もしくは「JFマリンバンク相談所(03-6631-3226)」にご連絡ください。

また、お客さまご自身が弁護士会の運営する仲裁センター等に紛争解決を直接お申し出ることも可能です。

東京三弁護士会が運営する仲裁センターなどでは、東京都以外の各地のお客さまから申立てを受け付けた場合、以下の方法を用意しています。

  1. 移管調停
    東京以外の弁護士会の仲裁センターなどに事件を移管します。
    例えば、お客さまが○○県にお住まいであれば、○○県弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、○○県弁護士会の仲裁センターで手続を進めることができます。
  2. 現地調停
    東京の弁護士会のあっせん人と東京以外の弁護士会のあっせん人がテレビ会議システムなどを利用して、共同して紛争の解決に当たります。
    例えば、お客さまが○○県にお住まいであれば、お客さまは、○○県弁護士会の仲裁センターにお越しいただき、○○県弁護士会のあっせん人とは面談で、東京の弁護士会のあっせん人とはテレビ会議システムなどを通じてお話しいただくことにより、手続を進めることができます。

※移管調停や現地調停は、すべての弁護士会で実施しているわけではありませんので、ご注意ください。実際に実施している弁護士会名や具体的な手続については、東京三弁護士会の各仲裁センターなど、JFマリンバンク相談所(03-6631-3226)にお問い合わせください。

解決のお申し出(金融ADR申立)についてのQ&A

「金融ADR」とは何ですか?

「ADR」は、裁判外紛争解決手続とも呼ばれ、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決の方法をいいます。「金融ADR」は、貯金やお借入等の金融商品やサービスに関するお客様の苦情やお客様との紛争について、訴訟によらずに迅速・公平・適切な解決を目指す法定の制度です。
具体的には、「弁護士会が設置・運営する仲裁センター等の外部機関」にて、経験豊富な弁護士等があっせん・仲裁人となり、申立人(お客さま)と相手方(信漁連・漁協)の双方の主張をよく聞いたうえで、話合いにより紛争を解決できるよう和解のあっせんを行ったり、双方の合意に基づき公平・中立な立場から仲裁判断をしたりします。

どのような時に利用できるのですか?

「JFマリンバンク相談所」がお取次ぎするのは、信漁連・漁協が行う信用事業等の業務に関する苦情などについて納得が得られないお客さま、または「JFマリンバンク相談所」へのお申し出から2か月以上にわたり苦情などが解決していないとするお客さまから、その旨のお申し出を受けた場合です。ただし、以下に該当する場合は、利用の対象外となる場合があります。
  1. 取引の名義人がお客さま本人でない場合(相続など明らかに合理的な理由がある場合は除く。)
  2. 苦情の原因である取引の取引日から3年が経過している場合
  3. 訴訟が終了もしくは訴訟中、または民事調停が終了もしくは民事調停中のものである場合
  4. 弁護士会のあっせん・仲裁手続きが終了もしくは手続き中のものである場合
  5. 信漁連・漁協の経営方針や融資態度、あるいは信漁連・漁協の役職員個人に係わる事項など、事柄の性質上、「金融ADR」での紛争解決が適当でないと認められる場合など
以上のほか、あっせん・仲裁人の判断でご利用をお断りする場合があります。
なお、日本弁護士連合会が公表している仲裁ADR統計年報にて、「金融ADR」の事例が紹介されていますので、ご参考ください。

お問い合わせやお申込みは、
お近くのJFマリンバンクまで

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