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振り込め詐欺にあわれた方へ

振り込め詐欺とは、いわゆる「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金返還詐欺」などの総称です。最近は犯罪の手口が複雑化しておりますので、十分にご注意ください。

振り込め詐欺救済法

平成20年6月21日から「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。この法律により、犯罪利用口座を凍結し資金流出を防ぐことができた場合に、その残高を被害にあわれたお客さまに分配することになりました。つきましては、分配までの手続についてご案内いたします。

振り込め詐欺救済法については、全国銀行協会サイトでも詳しい説明がご覧になれます。

全国銀行協会

振り込め詐欺に関する情報・注意点の紹介は、以下のページでご確認ください。

振り込め詐欺にご注意ください

対象となる犯罪利用口座

本法の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺そのほかの人の財産を害する犯罪行為(「振り込め詐欺」「インターネットオークションを利用した詐欺」「闇金融」など)において振込先となった預貯金口座のことです。

※残高が1,000円未満の場合には、この法律による支払手続の対象となりません。

※犯罪利用口座の残高が、分配する金額の上限になります。複数の被害者から支払要請がある場合には、残高を被害額に応じて按分した額(被害額を上限とする)を分配します。

手続きの流れ

  • STEP 1

    口座の取引停止など

    (被害にあわれた方は、警察と金融機関に申出てください)

  • STEP 2

    預金保険機構による当該口座の失権のための公告

    (60日以上経過、その間に名義人からの申出がない場合、当該口座にかかる権利は失効いたします)

  • STEP 3

    預金保険機構による分配金支払いのための公告

  • STEP 4

    被害にあわれた方が金融機関に支払いを申請

    →信漁連・漁協の口座にお振込みをされて被害にあわれ、既に被害を申出られた方には、当該信漁連・漁協より手続きのご案内をいたします。
    (支払の申請期間は、STEP3の公告があった日の翌日から起算して原則として30日目の翌営業日の15時までです)

  • STEP 5

    支払請求権の確定

    (金融機関が、申請された方について被害者であること・被害額・支払い額の認定を行います)

  • STEP 6

    金融機関より分配金の支払い

※ 2.および3.の公告は、預金保険機構のウェブサイトに掲載されます。
お振込みになった口座がないかどうかは、こちらでご確認ください

預金保険機構
↑毎月1日と16日(休日の場合は翌営業日)に、口座の失権のための公告がなされています。

※上記のとおり、支払手続には90日以上の日数がかかります。

信漁連・漁協の口座にお振込をされて被害にあわれ、既に被害を申出られた方には、当該信漁連・漁協より手続のご案内をいたします。

お問い合わせやお申込みは、
お近くのJFマリンバンクまで

下記のページより「お住まい」または「勤務地」の店舗をお探しいただきお問い合わせください。

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